2018-06-01 第196回国会 参議院 本会議 第24号
さらに、その上で、安倍内閣の下で御意向やそんたくなどを強いられる公務員が、憲法九十八条に定める条約遵守義務に従い、虚偽文書の使用、文書廃棄などを二度と絶対に行わないとなぜ国際約束できるのでしょうか。条約担当大臣として誠実にお答えください。
さらに、その上で、安倍内閣の下で御意向やそんたくなどを強いられる公務員が、憲法九十八条に定める条約遵守義務に従い、虚偽文書の使用、文書廃棄などを二度と絶対に行わないとなぜ国際約束できるのでしょうか。条約担当大臣として誠実にお答えください。
憲法では、九十八条で条約遵守義務があるんですね。それで、我々公務員は九十九条で憲法を守らなきゃいけないんです。こんなことをやっていたら我々が憲法違反の状況なんですよ。 総理大臣、最後ですから、是非ともこの受動喫煙防止条例、条約にのっとって、IOCの方針に従ってしっかりとやっていくと、決める政治で総理のリーダーシップをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
国際条約を守るというのは、これは憲法の九十八条二項の条約遵守義務があって、守らないこと自体が憲法違反です。特に、憲法の第九十九条は公務員の憲法遵守義務というのが規定されておりまして、条約を守らない公務員は憲法違反だと。
日本国憲法によって、我が国家は条約遵守義務を有しています。そして、期限、場所、それも条約の内容に含まれておるはずでございます。 さて、この日米合意、どう書いてあるか。
○石破委員 条約遵守義務というのは、物すごく重いことなんですよ。そして、我が国は、国際連盟脱退以来、条約をたがえたことは一度もないのですよ。 そして、合衆国が同意しない限りは、今の協定の内容がそのまま残るのですよ。わかっていますね。そして、合衆国の同意がないということであれば、今のがこのまま残るか、もしくは日本政府として一方的に協定を破棄するか。
条約遵守義務がある。確立した国際法規並びに締結した条約は、それを誠実に遵守することを必要とする、これが憲法にあることは御存じですね。 では、あなたは、昨年の選挙のときに、国外、最低でも県外とおっしゃいましたね。そのときに、どこか当てがあっておっしゃったんですか。
したがいまして、これは各国の主権の範囲で判断するんでしょうけれども、条約遵守義務という形から見れば、各国はひとしくここで示されたことは守らなきゃならないと思います。
いずれにいたしましても、国連加盟国は、国連憲章第二十五条に基づきまして、安全保障理事会が決議したことにつきましてはそれに従うという国連憲章上の条約遵守義務をすべて負っておるわけでございます。
前回のやりとりの中で、今、塩崎副大臣に述べていただいた人権教育の推進というのが日本政府の大きな役割であり、国内的にも、子どもの権利条約というのは国際的な合意点であって、締結国である日本は、条約遵守義務を負っていると同時に、国内法の整備なども本当は課題としてあるんじゃないかということを申し上げましたところ、余りそういう例はないんじゃないかというようなお答えがあったんです。
しかも、憲法には条約遵守義務が書いてある。ということは、日本は集団的自衛権を持っています。 これは、ただ私の解釈じゃなしに、これ、大体憲法の有権解釈権というのは裁判所が持っているんだ。裁判所が、いろいろ判決出しておりますけれども、憲法九条は日本固有の自衛権を否定するものでないと。固有の自衛権を否定するものでないというのが今のところ裁判所の有権解釈です。
あと、先ほどの憲法尊重擁護義務のことですけれども、これは御指摘のとおりでありまして、あわせて憲法九十八条二項に基づく条約遵守義務ということにかんがみましても、国際人権諸条約の国内実施に日本はより一層努めていくべきだと考えます。
憲法の九十八条二項の条約遵守義務というのにこのILO八十七号条約及び九十八号条約というのは該当します。したがって、ILOという機関が勧告をした、そういうことに対して進めていくということは、それに対して遵守して、これから公務員制度改革大綱を進めていくというのは極めて大事。 川口大臣、結構ですから、どうぞ、ほかの仕事をきちっとやってください。
それで、憲法九十八条二項というのがありますよね、条約遵守義務という。その条約遵守義務が規定されているこの条約、今の結社の自由委員会というのは、私、この条約には入らないと思うんです、勧告ですから。このILO八十七号条約及び九十八号条約は、この憲法の条約に私は該当すると思うんですが、外務大臣、どうですか。
その場合に、特に前文、九条、あるいは九十八条の条約遵守義務等々を総合的に勘案しますと、私としては、整合性がとれていない、解釈でいけるんだという話も今回はあると思うのですけれども、中長期的にはいささか疑問があるのではないかというふうに考えておりますが、最後でございますので、結論だけお聞かせ願えればありがたいと思います。
条約遵守義務を国が果たさなければならないとするならば、その根本のILOが言っていることをきちんと踏まえた解決にやはり乗り出すべきなのではないんでしょうか。
○保坂委員 それもちょっと後から聞こうと思ったのですが、今聞いたのはもっと簡単なことで、ILO条約を日本政府は批准をしている、批准をしているということは、国際法上、この条約遵守義務が日本政府にあるかどうか、当たり前の話ですが、それを確認したいということです。
現行憲法でも、前文の精神規定やあるいは九十八条の条約遵守義務規定が該当いたします。 繰り返しになりますが、市民主義者とあえて呼ばせていただきますけれども、彼らのようにいたずらに国家意識を危険なものとみなすことは誤りであり、国民一人一人の平和、安全、幸福、利益を守ることが国家の使命であり、かつ、国際平和も国家間の正常な国際関係によってもたらされるものであります。
ですから、国連に対しての正式の四十一条、二条の要請があった場合、本来は私は憲法九条の自衛権の問題ではないんではないか、憲法九十八条二項の国際条約遵守義務及び確立された国際法規の遵守義務、これを誠実に行うものとすると書いてあるわけですから。憲法と条約のどちらが優先順位かというと、日本はもう明らかに、法制局その他、憲法優位主義です。
ただいまお答えしたように、これは国連憲章四十二条の国連警察活動に対する協力、それから、日米安保条約に基づく第六条の後方支援、したがって、自衛隊の独自の防衛行動ではない、国際協力、条約遵守義務であろうかと思います。
つけ加えて申し上げれば、集団自衛権はあるけれども使えないというのは、これはないというのと同じでございまして、国連憲章にも違反しておりますし、それから条約遵守義務というのが憲法九十八条にございますが、安保条約にも違反しているということでございまして、甚だおかしな解釈である。一内閣法制局が一国の政策を左右するというのは、これはおかしいと私は思っているわけでございます。
こういう条約を基本に考えますと、非嫡出子の相続分に差別を認めております我が国の制度というのはやはりこの条約に違反するのではないか、あるいはそれを放置するのは、先ほど申しましたように、憲法九十八条二項に言うところの条約遵守義務に違反するのではないかというふうに考えるのですが、大臣の所見はいかがでございましょうか。
また、この制度を改正しないでこのまま放置しておくということは、憲法九十八条二項で規定しております条約遵守義務に違反するのではないかというふうに考えますが、この二点について、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
しかし、もう片一方に、日本国として持っておる条約遵守義務を果たすという義務を国は負うておるはずであります。そのことはどうしても国として果たしていかねばならないことだ、そのように思っておりますので、冒頭に御要望を申し上げておきます。
憲法で言うところの条約遵守義務の趣旨にのっとって、私たちはその首尾貫徹した姿勢を貫いていかなければならないんではないのか、このように思います。このようなことを踏まえた上で、幾つか質問させていただきます。 まず第一点についてでございますが、児童の権利条約を世界並びに日本の人権史上どのような位置づけととらえられるのか、この点についてぜひ御答弁願いたいというふうに思います。